本日から仕事始めです。また、本日から弁理士法人としての業務を開始します。本年は、薫風事務所を開業してから20周年を迎える年です。初心に帰って仕事に取り組んで行きたいと考えています。また、新しい弁理士業務にも挑戦していきたいとも考えております。近々、弁理士が1名加入し、再び弁理士10名体制で臨みます。
薫風国際特許事務所 代表ブログ
薫風国際特許事務所 代表弁理士Wのブログです。
2025年1月6日月曜日
2024年12月9日月曜日
弁理士法人の設立について
今般、『弁理士法人薫風国際特許商標事務所』を設立しまたした。現在の薫風国際特許事務所設立から20周年を迎える2025年を節目に、2025年1月6日から弁理士法人として業務を行っていくことになりました。法人化により、クライアント様により安定な知財業務をご提供できるものと考えております。また、近年、商標に関するお問い合わせや相談が増加していることもあり、事務所名の中に「商標」を加え、商標にも力を入れていきたいと考えております。引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年5月27日月曜日
弁理士受験生
当所では、本年4月入所の1名を含めで弁理士受験生が2名所属しています。残念ながら今年は両名とも一次試験が不合格だった様子。近年は、弁理士試験の合格率も下がってきているので、週平均30~40時間の勉強時間で、合格まで数年はかかる感じでしょうか?資格試験は、合格しないと意味がありませんから、根気強く頑張ってもらいたいと思っております。今年は、当所に入所後に受験勉強を頑張ってきたスタッフ1名が、無事弁理士登録できました。先日、お祝いの夕食をしてきましたが、弁理士になってからも勉強が大切と伝えました。
2024年2月26日月曜日
無形資産は経営で重要
知的財産は、無形の資産です。この点が有形の資産(例えば、工場設備、建物等々)と大きく違うところです。有形の資産は費用をかけると目に見える財産が残りますが、無形資産は可視化できる有体物ではありませんから、無形資産に投じた費用は無駄使いとされてしまう傾向があると思います。故に、経営においても過少評価されてきたのだろうと思います。しかし、無形資産が無くては企業活動を行うことはできないことを改めて認識する必要があります。無形資産は、特許などの産業財産、著作権などだけではなく、独自の顧客ネットワークやサプライチェーン、ノウハウなども含まれますので、経営において無形資産が必須な要素であることは自明と思います。いま、企業の経営において、自社の無形資産をきちんと評価し、自社事業がサスティナブルなビジネスモデルになるようにするために活用していくことが重要になってきていると思います。経営においては、レーダーチャートの一角に「無形資産」を置いて自社の強み弱みの分析し、ぜひ創造的な戦略を練っていただきたいと考えております。
2024年1月22日月曜日
寒中お見舞い申し上げます
年明けから早くも3週間が経過しました。正月の能登半島地震では大変な災害となり、心よりお見舞い申し上げます。神戸、東日本と続き、これから大きな災害がないことを切に願うしかありませんが、事務所でも防災グッズを強化している次第です。
話は変わり、最近、町を歩いていますと、人員不足で休業や営業時間短縮などの表示を見かけるようになり、いよいよ人出不足も深刻であるように感じます。レストランに行くとロボットが配膳したり、立ち食いソバもロボットが作っていたりと・・。人口減少の影響がいよいよ顕著になる時代の転換期という感じがしております。東京はこれから続々と大型のオフィスビルが建設されるようですが大丈夫なのでしょうか・・。
心配はさておき、本年もクライアントの皆様によい仕事がお返しできるように、所員一同頑張っていく所存です。本年もよろしくお願いいたします。
2023年12月21日木曜日
知財の仕事をしていると・・・
知財の仕事は、期限に追われるためか、時が経つのが一層速く感じます。今年もあと一週間程度。今年は、紛争解決の仕事が多かった印象です。コロナ禍が明けて、ビジネスが動いてきたからでしょうか?久しぶりに、用事で東京駅丸の内側へ行ってきました。東京駅周辺は広々していてよいですし、東京駅のデザインはやはりなかなか良いものですね・・・。近代的な建物にか囲まれても凛とした美しいたたたずまいです。皆様良いお年をお迎えください。
2023年11月30日木曜日
中国の商標審査事情・・・
本日、兼ねてから付き合いのある中国の大手特許事務所(特に、商標をお願いしている事務所)の方々と懇談をしました。その際、中国での商標審査では、公序良俗違反での拒絶が比較的多く、例えば「禅」という仏教用語が不用意に使われている商標は、同違反で拒絶になることがあるとか。また、「爆発」のごとき用語も含まれている場合も、同違反の可能性があるとか。中国特許庁は中国政府機関であることから考えると、商標の在り方も監視されているようで、納得でしょうか・・・。ちなみに、日本では、公序良俗違反(商標法第4条1項7号)は、あまり見かけません。